2021-04-23 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
しかし、健康保険よりも後からつくられた労災保険や、また年金、厚生年金、国民年金もですけれども、この相続の原則に従わずに、生計同一関係という要件が入ります。その結果、一緒に住んでいる兄弟、傍系二親等の兄弟は対象になるけれども、たとえ子供であっても一緒に住んでいなければ相続の対象にならないという形になっていまして、それは一つの考え方としてあると思うんですね、生計同一関係を守るという。
しかし、健康保険よりも後からつくられた労災保険や、また年金、厚生年金、国民年金もですけれども、この相続の原則に従わずに、生計同一関係という要件が入ります。その結果、一緒に住んでいる兄弟、傍系二親等の兄弟は対象になるけれども、たとえ子供であっても一緒に住んでいなければ相続の対象にならないという形になっていまして、それは一つの考え方としてあると思うんですね、生計同一関係を守るという。
○木庭健太郎君 今、例えば現行法というか、児童手当を見ると、児童養護施設等に子どもが入所していても、定期的に面会をしたり仕送りをしている場合は、監護・生計同一関係があるとみなしまして、これ児童手当が支給されることになっているんですよね。
この生計同一を判断するときに、原則的には同居をしておれば生計同一というふうに考えられますけれども、同居していても生計を異にする客観的な証明がある場合には生計同一関係にないというふうに解釈をいたしております。
それから、援護法の遺族年金におきましては若干様子が違っておりまして、妻に主たる年金がまいりまして、父母がおります場合には生計同一関係でなくても、父母に対する後順位の年金——加給金ではなくて年金がまいるしかけになっております。この辺は若干西ドイツの——援護法は、御承知のように、あとからできた法律でございますので、ドイツのその制度をまねしたわけでございますが、ただしその年金の後順位の年金が非常に低い。